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原付バイクを名義変更するには?



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原付バイクを名義変更するには?

原付を名義変更するには?

原付を名義変更する手続きは簡単に済むものです。手続きを代行してくれる業者もあるようですが、自分だけでも充分にできるものですので挑戦してみましょう。ただ、手続きの仕方は各市町村ごとに流れに違いがある場合もあります。そのため事前に居住地を管轄する市町村役場に必要書類や手続きの流れを確認しておくことをオススメします。

原付の名義変更は、他者に譲る前に廃車手続きをしておく必要があります。そのため手放すことを決めた時点で廃車の手続きを済ませておくと良いでしょう。廃車手続きが完了すると、廃車したことを証明する「廃車証」という書面が交付されます。廃車証は名義変更の手続きの際に必要になりますので、失くさないように保管しておきましょう。

原付の名義変更をする時に、譲る側が譲り受ける側に渡さなければいけない書類は、「譲渡証」と「廃車証」です。譲る時点で原付にかけている自賠責保険の有効期限が切れていない時には、自賠責保険の証明書も渡す必要があります。自賠責保険は、名義変更の手続きをする時に印鑑と免許証を持っていけば同時に名義変更の手続きをすることができます。しかし、保険はバイク自体にかかっているものなので、必ずしも名義を変更しなくてはいけないものではありません。自賠責保険がきれている場合には、農協、郵便局、損保の代理店などで加入手続きができますが、故障した時などのメンテナンスをしてもらうショップを作っておくためにも、バイクショップに手続きを頼むと、手続きだけでなく、後々も楽です。

譲り受けた側が原付の名義変更をする際に必要になる書類は、譲る側から受取った「譲渡証」と「廃車証」の他に、保険証、免許証などの「身分証明書」、印鑑(実印でなく認印で可)、役所に備え付けの「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」です。役所によってはフレームの車体番号の刻印部分に紙をあて、鉛筆などを使って番号部分をこすって紙にうつした「石ずり」と呼ばれるものが必要な場合もあります。書類に不備がなければ手続きは簡単に済み、完了すると「標識交付証明書」と新しいナンバーが交付されます。
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