原付バイクの廃車手続きの仕方は?
原付の廃車手続きの仕方は?
原付の廃車手続きはどのような流れで行うのでしょうか。廃車手続きは原付が必要なくなった時だけでなく、その他の場合でも必要になることがあるので覚えておきましょう。原付の場合は、自動車やもっとクラスが上のバイクの廃車手続きよりも簡単です。
原付の廃車手続きは、居住地を管轄する市区町村の役場で行います。廃車手続きが必要になるのは、乗っていたバイクが不要になり解体してしまう場合、他の人に譲って名義変更の手続きをする場合、別の市区町村へ引っ越す場合です。引越しや譲渡はまたその原付に乗るのでなんだかおかしい気もしますが、手続き上は廃車になります。また、一時的に原付を使用しない期間が生じる場合にも、廃車手続きをすると保険料などの支払が発生しません。使用を再開する場合には、再度登録手続きをすれば元通り乗ることができます。
原付の廃車手続きをする際に必要になるものは、手続きをする原付のナンバープレート、登録手続きをした際に交付された登録証(標識交付証明書)、印鑑(認印でOK)、役所の届出窓口にある廃車申告書です。登録証は紛失するなどして提出できない場合には、なくても手続きすることが可能です。また、ナンバープレートも返却ができない時にも理由書を提出することで手続きできるようになっています。廃車申告書と必要書類を提出し、ナンバープレートを返却したら、「廃車証」が交付されます。譲渡による名義変更の場合には手続きに必要になるので、譲った人に渡すことになります。故障などでその原付にはもう乗らないという時には、解体業者でスクラップしてもらうための手続きをしましょう。
原付の廃車手続きをした際に、自賠責保険の期限が切れていない場合には、保険会社に解約手続きをすることで未到来の補償期間に応じた保険料を返金してもらえます。忘れずに手続きをするようにしましょう。